特殊健康診断
このページに記載されていない検査でも院内健診・巡回出張健診も行っております。
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法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して行う健康診断です。雇入れ時、
当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
特定化学物質を取扱う労働者に対して行う健康診断です。雇入れの際、
当該業務への配置換え時および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。
じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、
または従事したことのある労働者に対して行う健康診断です。
石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則に基づいた健康診断です。
配置換え時や、定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行わなければなりません。
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対して行う健康診断です。雇入れ時、
当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
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